
(税込)
事件の経済的利益 |
300万円以下 |
着手金 |
8.8% |
報酬金 |
17.6% |
事件の経済的利益 |
300万円超〜3,000万円以下 |
着手金 |
5.5%+9万9000円 |
報酬金 |
11%+19万8000円 |
事件の経済的利益 |
3,000万円超〜3億円以下 |
着手金 |
3.3%+75万9000円 |
報酬金 |
6.6%+151万8000円 |
事件の経済的利益 |
3億円超 |
着手金 |
2.2%+405万9000円 |
報酬金 |
4.4%+811万8000円 |
1. |
着手金の最低額は11万円です。 |
2. |
調停及び示談交渉事件の場合は、上記の3分の2に減額することがあります。 |
3. |
財産給付を伴わない離婚事件の着手金と報酬金は、調停又は交渉事件の時22万円〜55万円、訴訟事件の時は33万円〜66万円となります。財産給付を伴う場合は、弁護士におたずねください。 |
(税込)
起訴前
着手金 |
33万円以上 |
報酬金 |
不起訴 |
33万円以上 |
求略式命令 |
22万円以上 |
起訴後
着手金 |
33万円以上 |
報酬金 |
無罪 |
55万円以上 |
刑の執行猶予 |
33万円以上 |
求刑された刑が軽減 |
軽減の程度による相当額 |
検察官上訴が棄却 |
33万円以上 |
債務整理事件は、どのような方法を選択するかによって、費用なども異なってきますので、まずは弁護士にご相談ください。
- 上記は主な類型のものであり、ご相談の多いものをあげております。このほかにも遺言書作成や契約書作成などがあります。
- 上記はあくまでも目安であり、事案によって増減があります。
- 当事務所では、「法律扶助」という弁護士費用の支払いが困難な方のための弁護士費用の公的立替制度も取り扱っております。詳しくは弁護士にご相談下さい。